2021-03-31 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第4号
二〇一一年三月十日以前というお尋ねですが、東日本大震災以前の旧原子力安全・保安院による設置許可の審査におきましては、旧原子力安全委員会の立地審査指針で定められた当時の重大事故、仮想事故、用語は今と異なりますけれども、重大事故や仮想事故として、環境中に放射性物質が放出されることを前提とした事故を想定しておりました。
二〇一一年三月十日以前というお尋ねですが、東日本大震災以前の旧原子力安全・保安院による設置許可の審査におきましては、旧原子力安全委員会の立地審査指針で定められた当時の重大事故、仮想事故、用語は今と異なりますけれども、重大事故や仮想事故として、環境中に放射性物質が放出されることを前提とした事故を想定しておりました。
避難指示に係る年間二十ミリシーベルトは、当時の原子力安全委員会の意見を聞きまして、国際機関でありますICRPが緊急時に被曝低減の目標値を設定する場合の被曝線量の範囲として勧告をしておりました二十から百ミリシーベルトのうち最も低い値として定められたものであります。
当時の文科省、保安院、原子力安全委員会が二元体制、三元体制になっていたというわけですね。それぞればらばらに予測計算をやっていた、一元化がまるでできていなかった。政治家と官僚の役割規定が非常に曖昧であった、危機管理の意思決定過程、指揮命令系統が確立されていなかったと。
実は、資料の最後につけてございますのは、二〇一一年のいわゆる福島第一原発事故当時の原子力安全委員会委員長班目さんが原子力学会誌で御発表の趣旨でございます。 すなわち、班目委員長は、当時、事故処理ということも含めて大変厳しい立場に立たされたと思われますが、それ以前の二〇〇九年の段階から既に、核物質防護に関わる機微情報管理の現状には大変に問題が山積しておると。
先生御指摘のベント設備を含めまして、東京電力福島第一原子力発電所事故以前のシビアアクシデント対策、これは旧原子力安全委員会が策定した文書を踏まえて、旧原子力安全・保安院が事業者に対して要請をして、事業者が自主対策として実施をしていたものでございます。
その上で適地を精密調査の中で決めていくという中で、それらに対する安全性というのは、そこで原子力安全委員会に様々な資料を提出をした上で規制が作られるものと承知しております。
二〇一一年三月十一日以前、すなわち東京電力福島第一原子力発電所事故以前でありますけれども、例えば、旧原子力安全委員会がシビアアクシデント対策の考え方を決定をしておりまして、それを踏まえて、福島第一原子力発電所事故のような、ああいった環境に放射性物質をまき散らしてしまうような事故に対しては、その対策を事業者が自主的に取り組むこととされていて、そういった意味では、政府としてシビアアクシデントの発生する可能性
○更田政府特別補佐人 東京電力福島第一原子力発電所事故が発生する以前に策定されていました避難計画というのは、原子力安全委員会が策定した原子力施設等の防災対策について、いわゆる防災指針に沿って策定されていたものと認識をしております。 しかしながら、この防災指針においては、東京電力福島第一原子力発電所事故のような規模の事故までは想定していなかったものと考えております。
これも旧原子力安全委員会が定めた指針の一つに立地指針というのがございますが、立地指針の中でも、重大事故そして仮想事故という、これは今の言葉の使い方と定義がやや異なるところがございますけれども、環境中に放射性物質が放出することを前提として考えた事故というものが想定をされており、規制当局は、当時の規制当局も、原子力安全委員会、それから原子力安全・保安院も、シビアアクシデントは起こり得るということは認識をしていたはずです
これは原子力安全委員会の意見を聞きまして、国際機関であります国際放射線防護委員会が緊急時に被曝低減の目標値を設定する場合の被曝線量の範囲として勧告をしている年間二十ミリシーベルトから百ミリシーベルトのうちの最も低い値として定められたものでございます。
これは、処分場等の周辺住民や作業者の被曝線量が、当時の原子力安全委員会の示した目安である年間一ミリシーベルトを超えないようにするとの考え方をもとに算出したものでございます。
一方、平成十八年、当時の原子力安全委員会の耐震設計審査指針の改定に伴いまして、平成二十年二月に開催されました原子力安全委員会の検討委員会において、中田専門委員から、空中写真判読の解釈が日本原子力発電とは異なるということ、それと、ボーリング調査だけでは地層の変位はわからず、トレンチ調査が必要であることから、浦底断層が活断層である可能性は否定できないという御意見がございました。
意外と皆さん知りませんけれども、また発表もしませんけれども、実際ちゃんと書かれているんです、原子力安全委員会の中に。元委員長の発言、意見として、原子力の安全に終わりはないとみずから説明しているほど難しい問題なんです。 人間知では対応できないことが実証された以上、ここは方向転換すべきであろうと思います。何よりも一番安全なのは、そして一番安全なのは、そこに原子力発電所がないことです。
ただ、今、私が見ておりますと、これは委員長、先ほど申し上げたように、私は国家公務員であったときに旧原子力安全委員会事務局総務課総括課長補佐という任にあったわけでございますけれども、そのときの経験から申し上げると、今の新しい規制委員会は、委員長も含めて五人の委員の方があらゆることを、今申し上げたような施設の審査でありますとかあるいは基準の見直しとか、それを全てその五人の規制委員会の方でこなそうとされているように
これは、例えば私も元役人でございまして、旧原子力安全委員会の事務局に勤務した経験もございますけれども、そういう私も含めて与党の専門家が相当の議論をして取りまとめたものでございまして、私自身は、この提言というのは非常によくできていると思います。
かつての規制において、原子力安全委員会は炉安審、燃安審に対して、原子力安全・保安院はさまざまな顧問会等を通じて、外部の方に最も重要な審査上の判断を委ねてしまっていたというような構造に問題があった。
これは、原発事故がまだ拡大している、あるいはまだ収束をするどころではない時期に、当時、原災本部長だった私から、原子力委員会の方の委員長、主に原発処理の方は原子力安全委員会の班目委員長が担当されていましたので、原子力委員会の委員長であった近藤駿介さんにお願いをして、事故が最悪の場合にはどこまで拡大するのだろうかということのシミュレーションをお願いいたしました。それがこの資料Aの図面であります。
その問題が、当時、何でこんなものが問題がないのかわからないんだけれども、中央のこっちの、当時の原子力安全委員会の方で審査した結果では、原子力安全委員会というか保安院ですけれども、それを問題なしとしているんだけれども、技術委員会の方でいろいろそれを調べますと、残念ながらインターナルポンプというのは、耐震性に関して根っこのところが非常に危なくて余裕がない。
当裁判所は、福島第一原発の津波対策が省令技術基準に適合するとした原子力安全委員会ないし保安院の判断の過程には、看過し難い過誤、欠落があったというほかなく、被告国(経済産業大臣)は、これに依拠して規制権限を行使しなかったと認められるから、このような国(経済産業大臣)の判断には不合理な点があり、ひいては、その不行使は、許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くものとして、国賠法一条一項の適用上違法と認めることができると
一方、東京電力におきましては、原子力安全委員会が平成四年にまとめた指導文書がございまして、正確に申し上げますと、「発電用軽水型原子炉施設におけるシビアアクシデント対策としてのアクシデントマネージメントについて」と、こういう長い名前の文書でございますが、これも踏まえまして各種のシビアアクシデント対策等を自主的に整備していたという状況にございました。
先ほど申し上げましたように、原子力安全委員会は、安全性を確保したということで認可した。そして、その安全性の対策として、物すごい金がかかる。この金も原電にはないわけですけれども、いろいろなところから支援を受けようとしている。そこまでして再稼働を進めようとしている。 しかし、肝心の周辺の市村の皆さん方は、非常に心配されている、不安になっている。ですから、反対という意思表示をしている市もある。
食品中の放射性物質の規制値につきましては、平成二十三年三月十七日に、事故後の緊急的な対応として、当時の原子力安全委員会が年間線量五ミリシーベルトに基づいて飲食物摂取制限に関する指標として設定した五百ベクレル・パー・キログラムを暫定規制値としたところでございます。
当時の原子力安全委員会の中ですら、こういったものに関しては、中間報告に至るような検討までなされていた。 しかしながら、それが実行に移されていなかった。そのために国の判断は極めておくれましたし、一言で申し上げて、自治体の判断よりも国の判断がおくれたというのは大きく反省すべき点の一つであったろうと考えております。
そして、この権限は経産大臣が持つもので、内閣府に設置された原子力安全委員会が定める指針類を踏まえて原子炉の安全規制を担うという立場にあったと。この法的な仕組み自体は間違いありませんね。
ちょっと率直なお答えになりますけれども、原子炉安全専門審査会、核燃料安全専門審査会、どちらも両分野の専門家の先生方の審査会で、これは旧原子力安全委員会等の小委員会やワーキンググループでも延々と続けられてきた議論ですけれども、このロジックの整理であるとか体系化に関して、いわゆる安全分野の非常にある意味マニアックな議論があるのは事実です。
これまでの議論の結果、旧原子力安全委員会で検討がなされていた、これは正確に言いますと安全目標ではなくて性能目標でありますけれども、性能目標におきまして、炉心損傷頻度について炉当たり一年に十のマイナス四乗、格納容器の機能喪失頻度について炉当たり一年に十のマイナス五乗といった目標を議論の基礎とすることで原子力規制委員会において合意に至ったものであります。
まず、今お気付きのとおり、既に同じ政府の中で、原子力安全委員会と原子力安全・保安院の数字が全く違うんですよね。それを多分踏まえてのことだと思いますけれども、翌年、二〇一二年の三月に原子力安全・保安院がざっと五十万テラベクレルという非常にアバウトな数字、それも明らかに自分の数字に上乗せした数字を公表しました。実に、日本政府が公表した数字というのは、いまだにこれだけなんですね。